わたしはずっと白色申告をしてきたのですが、来年からは青色申告にしようと思って「青色申告承認申請書」を提出してきました。
ずっと白色申告をしてきたリラクゼーションセラピストの方、どうせ確定申告書を税務署に提出にいくなら、ぜひ「青色申告承認申請書」も一緒に提出しておきましょう。
今回は、セラピストの青色申告承認申請書と開業届についてお伝えします。
セラピストは青色申告承認申請書を一緒に提出しておこう
なぜ青色申告の方がいいって言われるのか分かりますか?メリットを箇条書きでどうぞ。
・白色申告とやることほとんど変わらないのに、税金が優遇される
・白色申告とやることほとんど変わらないのに、ちゃんとやってる感が出る
この2点です。「白色申告とやることほとんど変わらないのに」というのがポイントで、同じような労力をかけてどうせやるなら青色申告の方がいいやん、っていうこと。
青色申告の方が税金が優遇されるというのは、白色申告でも基礎控除で自動的に38万円は所得から差し引かれます。確定申告するだけで所得金額から自動的に38万円引いて税金を計算できる、ということですが、それにプラスして青色申告した人だけ特別にさらに65万円上乗せして引いてくれます。
ということは、38万円+65万円=103万円を青色申告さえすれば差し引いて計算してくださいね、ということなんです。しかも白色申告とやることほぼ変わらないのに!もうやるしかないですよね。
しかも、「確定申告どっちでやってる?」と誰かに聞かれた場合に、「青色申告です」と答えるだけで、なんとなくちゃんとやってる感が絶対出ます。まったく確定申告のこと知らない人でも、「青色申告」っていう言葉くらいは聞いたことがあるはず。
どうせ確定申告するなら「青色申告一択」です!確定申告の提出期限と同じ期限なので、3月15日までに一緒に税務署に持っていってください。
ここから青色申告承認申請書をプリントアウトできます。
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁
所得税の青色申告承認申請書(PDF/329KB)をクリックすると、以下の2枚が印刷されます。
サロン勤務のセラピストは開業届は不要です
よく本では青色申告承認申請書と開業届はセットで書かれていることが多いのですが、わたしは家でサロン経営をしているわけでもないのでどうなんだろう…と思っていました。
リラクゼーションセラピストとして個人事業主として働いてはいますが、開業しているわけではない、ということですね。
正直「青色申告承認申請書」だけでいいのか、開業届もセットで提出しないといけないのか、インターネットで調べてもよく分からなかったので、税務署に提出ついでに聞いてみることに。
すると、「はい、あ!青色申告承認申請書ですね~。はいっ!お疲れ様です~」で終わってしまいました。ということは、別に開業届はセットではいらない、ということです。
よくよく考えてみれば、周りのセラピストみんな開業届なんて出してないですしね。というわけで、青色申告承認申請書だけ提出すればOKなので、白色申請のセラピストは絶対に一緒に提出してしまいましょう。
あと、税務署の方に聞いたのですが、今年青色申告承認申請書を提出したからといって来年自動的に申告書が送られてくることはないみたいです。(青色申告の人は自宅に申告書が送付されてきます)
それは去年の申告(今年提出分)を元に送付するからだそうで、今年青色申告承認申請書を提出したなら、来年は自分で青色申告申請書をもらってくるかプリントアウトしなければいけません。再来年からは送ってくれるでしょうけどね。気をつけてください!